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1 検察庁における手続 警察等が検挙した事件は,微罪処分(刑事訴訟法246条ただし書に基づき,検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽微な窃盗,詐欺,横領等の成人による事件について,司法警察員が,検察官に送致しない手続を執ることをいう。)の対象となったものや反則金の納付があった道路交通法違反を除き,すべて検察官に送致される。なお,平成21年に微罪処分により処理された人員は,10万8,032人(一般刑法犯では,微罪処分により処理された人員は10万8,015人であり,全検挙人員に占める比率は32.4%)であった(警察庁の統計による。)。 検察官は,警察等からの送致事件について捜査を行うほか,必要に応じて自ら事件を認知し,又は告訴・告発を受けて捜査を行い,犯罪の成否,処罰の要否等を考慮して,起訴・不起訴を決める。 |