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1 保安関係 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)及び銃刀法の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)は,1‐2‐2‐1図のとおりである(CD-ROM資料1‐4参照)。軽犯罪法違反の受理人員は,近年,増加傾向にあり,特に,平成16年以降,その傾向が顕著である。21年の受理人員は,1万6,396人(前年比5.0%増)と16年の約1.5倍であるが,この増加は,主に,凶器携帯の罪(同法1条2号違反)及び入ることを禁じた場所又は他人の田畑への侵入の罪(同条32号違反)の検挙人員の増加(警察庁の統計による。)に伴うものである。銃刀法違反の受理人員も,近年,増加傾向にあり,21年は,6,989人(同10.0%増)であった。 なお,銃刀法については,平成20年法律第86号による改正により,所持が禁止される剣の範囲が刃渡り15cm以上の剣から刃渡り5.5cm以上の剣に拡大された(平成21年1月5日施行)。 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)違反の検察庁新規受理人員は,平成19年から毎年減少し,21年は564人(前年比2.9%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。 1‐2‐2‐1図 保安関係の特別法犯 検察庁新規受理人員の推移 |