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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節 

第5節 少年の受刑者の処遇

 少年の受刑者は,少年院(16歳未満の者に限る。)又は刑事施設内の特に区画した場所で刑の執行を受ける。少年の受刑者は,主として少年刑務所に収容されるが,平成21年4月1日現在,全国に7の少年刑務所が設置されている。