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 平成20年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/3 

3 保護処分に係る手続の流れ

(1)少年院送致と仮退院後の保護観察
 少年院送致となった少年は,年齢,犯罪的傾向の進度,心身の故障の有無等に応じて,初等,中等,特別又は医療のいずれかの種類の少年院に収容され,矯正教育を受けつつ更生への道を歩む。
 少年院に送致された少年の収容期間は,原則として20歳に達するまでであるが,送致決定の時から20歳に達するまでの期間が1年に満たない場合には,送致決定の時から1年間に限って収容を継続することができる。また,これらの期間が満了する場合において,在院者の心身に著しい故障があり,又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため少年院から退院させることが不適当であると認められるときは,家庭裁判所は,少年院の長の申請により,23歳を超えない期間を定めて,収容を継続する決定をする。さらに,家庭裁判所は,23歳に達した在院者の精神に著しい故障があり,公共の福祉のため少年院から退院させることが不適当であると認められるときは,少年院の長の申請により,26歳を超えない期間を定めて,医療少年院での収容を継続する決定をする。
 在院者は,その処遇の最高段階に達し,仮に退院させることが改善更生のために相当であると認められるとき,又は処遇の最高段階に達していなくても,その者の努力により成績が向上し,保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認められるときは,地方更生保護委員会の決定により,仮退院が許され,出院した後には,収容期間の満了日までの期間,保護観察に付される。
(2)保護観察
 家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年は,原則として,20歳に達するまで保護観察官及び保護司から改善更生のために必要な指導監督及び補導援護を受ける。ただし,その期間中に健全な生活態度を保持し,善良な社会の一員として自立し,確実に改善更生することができると認めるときは,少年の保護観察を解除する等の処分を行うことができる。一方,遵守すべき事項を遵守せず,警告を受けたにもかかわらず,なお遵守すべき事項を遵守せず,その程度が重く,かつ,保護観察によっては改善及び更生を図ることができないと認めるときは,児童自立支援施設・児童養護施設送致又は少年院送致の保護処分がなされる。
(3)児童自立支援施設・児童養護施設送致
 児童自立支援施設・児童養護施設送致となった少年は,児童福祉法による施設である児童自立支援施設又は児童養護施設に収容される。