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平成20年版 犯罪白書 第4編/第1章/第4節/3
3 いじめと非行
いじめの態様は様々で,必ずしもすべてが刑事司法手続の対象とされるわけではない。また,行為の性質上,実態を把握しにくいのが実情である。
警察において取り扱ったいじめに起因する事件の検挙・補導件数及び人員は,昭和60年をピーク(638件,1,950人)として長期的には減少している。平成15年以降は4年連続で増加したが,19年(201件,457人)は,前年と比べ,それぞれ13.7%,0.7%減少した。201件の内訳は,いじめによる事件が195件,いじめの仕返しによる事件が6件であった(警察庁生活安全局の資料による。)。