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平成20年版 犯罪白書 第3編/第4章/第3節/3
3 退院又は入院継続に係る審判
指定入院医療機関の管理者は,心神喪失者等医療観察法の入院決定を受けて入院している者について, 入院を継続させて医療を行う必要があると認めることができなくなった場合は,地方裁判所に対し,退院の許可の申立てをしなければならない。また,入院を継続させて医療を行う必要があると認める場合は,6月ごとに,地方裁判所に対し,入院継続の確認の申立てをする。なお,入院決定により入院している者,その保護者又は付添人は,いつでも退院の許可又は医療の終了の申立てをすることができる。
平成19年においては,心神喪失者等医療観察法49条1項に基づく(指定入院医療機関の管理者による)退院許可の申立てが103件,同法50条に基づく(入院している者,その保護者又は付添人による)退院許可及び医療終了の申立てがそれぞれ36件及び16件(回付によるものを除く。)受理されており,退院許可決定が75件,医療終了決定が24件なされている(司法統計年報による。)。