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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/2 

2 司法共助

 司法共助とは,我が国と外国とが,裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいう。司法共助には,[1]我が国の裁判所からの嘱託に基づいて,外国の裁判所又は外国に駐在する我が国の領事等が行う場合,[2]外国の裁判所からの嘱託に基づいて,我が国の裁判所又は我が国に駐在する外国の領事等が行う場合がある。
 平成19年に我が国の裁判所が外国の裁判所に対して嘱託した刑事司法共助は1件,外国の裁判所から我が国の裁判所に対して嘱託された刑事司法共助は,書類送達が16件,証拠調べが11件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。