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9 国際刑事裁判所 我が国においては,2007年4月にローマ規程への加入が国会で承認され,同裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のための手続規定及び同裁判所における偽証等その運営を害する行為についての罰則を整備した国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)が同月27日に成立した(同年10月1日から施行)。そして,同年7月にローマ規程への加入書を寄託し,同年10月1日から正式に国際刑事裁判所の加盟国となった。 |