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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/7 

7 サイバー犯罪対策

2001年に,欧州評議会において,サイバー犯罪に関する条約が採択され,我が国は,同年,同条約に署名し,2004年4月,同条約締結につき国会承認が得られた(2008年7月末現在,関連国内法が成立していないため,未締結)。同条約は,世界初の包括的なサイバー犯罪対策に関する条約であり,[1]コンピュータ・システムに対する違法なアクセス,コンピュータ・データの違法な傍受,コンピュータ・ウィルスの製造,児童ポルノのコンピュータ・システムを通じた頒布等の一定の行為を犯罪とすることを締約国に義務付け,[2]コンピュータ・データの捜索・押収手続の整備等の措置を求め,[3]捜査共助,犯罪人引渡し等の国際協力等について規定している。