5 児童に対する犯罪対策
1989年の国連総会において児童の権利に関する条約が採択され,我が国は,1994年4月,同条約を批准し,同年5月から効力が生じている。2000年の国連総会において,「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が採択され,我が国においても,2004年4月,その締結につき国会承認が得られた。「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」については,我が国は,2004年8月に批准し,同年9月から効力が生じている。また,「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」については, 我が国は,2005年1月に批准し,同年2月から効力が生じている。同議定書の国内担保法として,2004年6月11日,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第106号)が成立し,同年7月8日から施行されている。
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