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平成20年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節
第4節 恩赦
恩赦は,裁判によらないで,刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容・効力を変更若しくは消滅させる制度であり,
大赦
,
特赦
,
減刑
,
刑の執行の免除
及び
復権
の5種類がある。
恩赦は,政令で一律に行われる
政令恩赦
と,特定の者に対して個別的に審査した上で行われる
個別恩赦
とに区別される。さらに,個別恩赦には,常時行われる
常時恩赦
と,内閣の定める基準により,一定の期間を限って行われる
特別基準恩赦
とがある。
平成19年中に行われた恩赦は,常時恩赦だけであり,同年に恩赦となった者は,刑の執行の免除が6人,復権が63人であった(保護統計年報による。)。