前の項目 次の項目 目次 図表目次 年版選択 | |
|
なお,本章において「主要な犯罪」とは,以下のものをいう。 フランス:交通犯罪等を除く重罪及び軽罪(crime et dlit) ドイツ:交通犯罪等を除く重罪及び軽罪(Straftat) 英 国:報告犯罪(notifiable offence:内務省が警察から報告を受けた犯罪) 米 国:暴力犯罪及び窃盗(violent crime and property crime)(推定値) 日 本:一般刑法犯 我が国と前記4か国との間では,犯罪とされるものの範囲や犯罪の構成要件(ある行為がある犯罪に該当すると判断される要素や条件)を異にするほか,統計の取り方も同一ではない。また,特定の犯罪の認知件数等の推移のみによって,犯罪動向を即断することも適当であるとはいえない。しかし,前記4か国と我が国の統計数値の推移によって,それぞれの国の犯罪動向を概括的に把握し,これらを相互に比較することは,我が国の犯罪動向を国際的な視点から分析する上で有益である。 |