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 平成20年版 犯罪白書 第1編/第4章 

第4章 諸外国の犯罪動向との対比

 本章では,入手し得た公的資料の範囲内で,フランス,ドイツ,英国(イングランド及びウェールズに限る。以下,本章において同じ。)及び米国の4か国と我が国における主要な犯罪並びに,このうちの殺人及び窃盗について,それぞれ認知件数,発生率及び検挙率の推移を対比する。
 なお,本章において「主要な犯罪」とは,以下のものをいう。
 フランス:交通犯罪等を除く重罪及び軽罪(crime et dlit)
 ドイツ:交通犯罪等を除く重罪及び軽罪(Straftat)
 英 国:報告犯罪(notifiable offence:内務省が警察から報告を受けた犯罪)
 米 国:暴力犯罪及び窃盗(violent crime and property crime)(推定値)
 日 本:一般刑法犯
 我が国と前記4か国との間では,犯罪とされるものの範囲や犯罪の構成要件(ある行為がある犯罪に該当すると判断される要素や条件)を異にするほか,統計の取り方も同一ではない。また,特定の犯罪の認知件数等の推移のみによって,犯罪動向を即断することも適当であるとはいえない。しかし,前記4か国と我が国の統計数値の推移によって,それぞれの国の犯罪動向を概括的に把握し,これらを相互に比較することは,我が国の犯罪動向を国際的な視点から分析する上で有益である。