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 平成18年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/4 

4 少年審判段階における被害者への配慮の充実

 少年事件については,平成13年4月から施行された少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)が,被害者への配慮の充実を図るための措置を導入した。
 同法律が新たに導入した被害者等による少年事件記録の閲覧及び謄写,被害者等からの意見の聴取,被害者等に対する審判結果等の通知の実施状況は,5-2-1-4表のとおりである。

5-2-1-4表 少年事件記録の閲覧・謄写等の実施状況