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平成18年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節
第4節 少年院における処遇
少年院は主として,家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し,これらの者に矯正教育を行う施設である。
少年院は,平成18年4月1日現在,全国に53庁(分院1庁を含む。)が設置されている。