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 平成18年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

(1) 少年保護事件の新規受理状況

 少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,4-2-2-3図のとおりである。
 一般保護事件の新規受理人員は,昭和41年及び58年のピークを経て,しばらく減少傾向にあった後,近年は20万人前後で横ばいで推移していたが,平成17年はやや減少した。
 これに対し,道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件をいう。以下,本節において同じ。)の新規受理人員は,昭和45年の少年に対する交通反則通告制度の適用,62年の同制度の適用範囲の拡大により,急減した後,近年も減少傾向にある。

4-2-2-3図 少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移

(2) 少年保護事件の処理状況

ア 終局処理の概要

 平成17年における少年保護事件を,[1]一般保護事件(業過,危険運転致死傷及びぐ犯並びに簡易送致に係る少年保護事件を除く。以下本節において同じ。),[2]業過等事件(業過及び危険運転致死傷に係る少年保護事件をいう。),[3]道路交通保護事件に分けて,各終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,4-2-2-4図のとおりである。

4-2-2-4図 少年保護事件終局処理人員の処理区分別構成比

イ 殺人及び強盗の処理状況

 一般保護事件のうち,殺人及び強盗について,家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比は,4-2-2-5図のとおりである(少年保護事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員については,CD-ROM資料4-10参照)。

4-2-2-5図 殺人・強盗に係る少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比

ウ 原則逆送事件の処理状況

 犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(平成13年4月1日以後に犯行が行われたものに限る。以下,本節において「原則逆送事件」という。)についての罪名別家庭裁判所終局処理人員(年齢超過による検察官送致決定を除く。以下本節において同じ。)は,4-2-2-6表のとおりである。
 原則逆送の対象となった少年は,合計345人(検察官送致後,少年法55条により地方裁判所から移送されて家庭裁判所に再係属した時の少年11人を除く。)であり,このうち214人(62.0%)が検察官送致決定を受けている。終局処理人員に占める検察官送致(刑事処分相当)人員の比率を罪名別に見ると,殺人(既遂)56.8%,傷害致死57.1%,危険運転致死93.1%,強盗致死74.0%であった。
 なお,地方裁判所から家庭裁判所に移送された前記11人(傷害致死10人,強盗致死1人)については,全員が家庭裁判所において,少年院送致とされた(最高裁判所事務総局の資料による。)。

4-2-2-6表 原則逆送事件の罪名別家庭裁判所終局処理人員