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 平成18年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/1 

1 家庭裁判所送致までの手続の流れ

(1) 犯罪少年

 警察等は,犯罪少年を検挙した場合,反則金の納付があった道路交通法違反事件の場合を除き,罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は,家庭裁判所に送致し,それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は,検察官に送致する(犯罪少年,触法少年及びぐ犯少年の概念については,本編第1章参照)。
 検察官は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると認めるとき,又は犯罪の嫌疑がない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認めるときは,事件を家庭裁判所に送致しなければならず,その際,少年の処遇に関して,意見をつけることができる。
 なお,検察官は,少年の被疑事件においては,やむを得ない場合でなければ,裁判官に対して,勾留を請求することができない。少年を勾留する場合には,少年鑑別所に拘禁することができる。また,検察官は,裁判官に対して,勾留の請求に代え,観護措置を請求することができる。裁判官が,勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に送致する措置をとる場合,裁判官が発する令状によって,少年は少年鑑別所に収容される。

(2) 触法少年及びぐ犯少年

 触法少年及び14歳未満のぐ犯少年については,児童福祉法上の措置が優先される。家庭裁判所は,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これらの少年を審判に付することができる。
 14歳以上のぐ犯少年については,原則として,これを発見した者が家庭裁判所に通告しなければならない。警察官又は保護者は,このぐ犯少年が18歳未満であり,かつ,直接家庭裁判所に送致し,又は通告するよりも,まず児童福祉法による措置にゆだねるのが適当であると認めるときは,その少年を直接,児童相談所に通告することができる。