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 平成18年版 犯罪白書 第2編/第6章/第2節/2 

2 逃亡犯罪人の引渡し

(1) 犯罪人引渡しに関する国際協力

 我が国は,外国から逃亡犯罪人の引渡しの請求を受けた場合,逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)が定める要件及び手続に基づき,当該外国との間に犯罪人引渡条約を締結していない場合でも,相互主義の保証の下で,その引渡請求に応ずることができる。これによって我が国が広く外国に対して相互主義の保証を行うことが可能となり,外国からも逃亡犯罪人の引渡しを受けることができるようになっている。
 我が国は,1978年,「日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約」に署名し,同条約は,1980年に効力が生じた。さらに,2002年4月,「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」に署名し,同条約は,同年6月に効力を生じた。これらの条約は,一定の要件の下に逃亡犯罪人の引渡しを相互に義務付けているほか,我が国の逃亡犯罪人引渡法で原則として禁止されている自国民の引渡しを,被要請国の裁量により行うことを認めることによって,締約国との間の国際協力の強化を図っている。

(2) 我が国と外国との間における逃亡犯罪人引渡し請求

 我が国が犯罪人引渡条約を締結していない外国に対し,逃亡犯罪人の引渡しを求める場合の要件及び手続は,相手国の国内法令に従う。その場合において,逃亡犯罪人の身柄を確保するときは,外交ルートによって相手国に犯罪人引渡しを要請する。これには検察庁が依頼する場合と警察等が依頼する場合とがあり,いずれも外務省を経由して相手国に要請する。
 我が国と外国との間における逃亡犯罪人の引渡人員の推移(最近5年間)は,2-6-2-4表のとおりである。

2-6-2-4表 逃亡犯罪人引渡人員