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 平成18年版 犯罪白書 第2編/第4章 

第4章 成人矯正

 刑事施設のうち,刑務所及び少年刑務所は,主として,懲役,禁錮又は拘留の刑に処せられた者を刑の執行のために収容し,これらの者に対して必要な処遇を行う刑事施設であり,拘置所は,主として,未決拘禁者(被逮捕者,被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。以下同じ。)を収容する刑事施設である。また,刑事施設には,罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。
 平成18年5月24日から,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号,以下「受刑者処遇法」という。)が施行された。
 平成18年4月1日現在の刑事施設(受刑者処遇法施行前については,「監獄(行刑施設)」のことをいう。以下同じ。)は,本所が74施設(刑務所59,少年刑務所8及び拘置所7),支所が113施設(刑務支所6及び拘置支所107)である。