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平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節
第3節 犯罪被害者に対する給付金の支給制度
犯罪被害者やその家族又は遺族に対する損害のてん補は,本来加害者が損害賠償として行うべき民事上の問題であるが,加害者には十分な資力を有しない者も多いことから,犯罪被害者の受けた経済的負担の軽減を図るための制度が,
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律
(昭和55年法律第36号)及び
自動車損害賠償保障法
に定められている。また,事実上犯罪被害者救済の機能を営むものとして,
証人等の被害についての給付に関する法律
(昭和33年法律109号)に基づくものがある。