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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節/2 

2 更生保護施設

 更生保護施設は,主に保護観察所から委託を受けて,保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ,食事を給するほか,就職援助,相談・助言等の援助・指導をする民間の施設であり,平成17年4月1日現在の更生保護施設の数及び収容定員は,2-5-4-3図のとおりである。

2-5-4-3図 更生保護施設の数・収容定員

 平成16年における行刑施設からの出所者の帰住予定地別の構成比は,2-5-4-4図のとおりである。
 更生保護施設に帰住する者の比率は,仮出獄者の方が満期釈放者より高い。また,刑務所の入所回数が多い者ほど,更生保護施設を帰住予定地とする者の比率が高い。

2-5-4-4図 出所者の帰住予定地別構成比

 更生保護施設は,すべて,更生保護事業法(平成7年法律第86号)に基づく更生保護法人によって運営されている。各更生保護施設では,SST(Social Skills Training:生活技能訓練),酒害・薬害教育等を取り入れるなど,処遇機能の強化に努めており,平成16年4月現在,35の更生保護施設がSSTを実施している(法務省保護局の資料による。)。