第4章 成人矯正
第1節 矯正の組織と最近の動き
1 組織の概要 矯正施設には,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院があり,このうち刑務所,少年刑務所及び拘置所を総称して行刑施設という。平成17年4月1日現在の行刑施設は,本所が74施設(刑務所59,少年刑務所8及び拘置所7),支所が113施設(刑務支所6及び拘置支所107)である。 刑務所及び少年刑務所は,主として,懲役,禁錮及び拘留の刑に処せられた者を刑の執行のために収容し,これらの者に対して必要な処遇を行う監獄であり,拘置所は,主として,未決拘禁者(勾留中の被告人及び被疑者をいう。以下同じ。)を収容する監獄である。このほか,刑務所には,受刑者(懲役,禁錮又は拘留の刑の執行のため行刑施設に拘禁されている者をいう。以下同じ。)の分隔及び処遇上の必要に応じて,女子受刑者のみを収容する施設(栃木,笠松,和歌山,岩国及び麓の各刑務所並びに札幌及び福島の各刑務支所)や身体疾患又は精神障害を有する受刑者に対して医療的処遇を行う医療刑務所(4施設)がある。 また,行刑施設には,罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附設されている。 行刑施設に勤務する職員は,法務事務官で監獄法上の戒護権を有する刑務官のほか,法務技官,法務教官等である。
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