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平成16年の地方裁判所における通常第一審終局処理人員の審理期間(事件受理の日から終局の日までの期間をいう。以下,本節において同じ。)は,2-3-5-1図のとおりである。
70%を超える事件が3月以内に終局し,2年を超えるものは0.3%であった。平均審理期間は,3.2月である(最高裁判所事務総局の資料による。)。 2-3-5-1図 地方裁判所通常第一審終局処理人員の審理期間別構成比 司法がその役割を十分に果たすためには公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠である。平成15年7月16日から施行された裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号)は,第一審の訴訟手続を2年以内のできるだけ短い期間内に終局させること,その他の裁判所における手続もできるだけ短い期間内に終局させることを目標として,充実した手続を実施すること等を定めている。 |