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昭和39年版 犯罪白書 第三編/第一章/二/3
3 未決拘禁の期間
通常第一審終局被告人について,起訴後の勾留期間,すなわち未決として収容される期間別に人員を調べてみると,昭和三六年の資料では
III-24表
のとおり,二月以内のものが多い。しかし,実際に勾留されているものの状況は,一五日以内のものが最も多く,一月をこえ二月以内のもの,一五日をこえ一月以内のもの,三月をこえ六月以内のものの順で多い。
III-24表 通常第一審終局被告人の勾留日数別人員と率(昭和36年)