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 平成16年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/2 

2 新憲法の施行と戦後行刑の出発(昭和20年代)

 終戦後の昭和21年に発出された,監獄法運用ノ基本方針ニ関スル件という司法次官通牒において,[1]人権尊重の原理,[2]更生復帰の原理,[3]自給自足の原理が掲げられ,新憲法下における行刑が目指すべき進路が示された。
 [1]人権尊重の原理とは,受刑者は,自由刑の当然の効果として身体の自由がはく奪され,また,処遇の必要上及び監獄の管理運営上,最小限の権利の制限を受ける場合があるが,それ以外の点においては,基本的人権を失うものではないから,偏見を捨て去り,また,煩雑をいとうことなく,受刑者の人権を尊重しなければならないということである。また,[2]更生復帰の原理とは,行刑は,受刑者の矯正及び社会復帰を目標として処遇しなければならないということであり,そのために,種々の処遇手法を用いて,本人の更生意欲を喚起すべきこととされている。[3]自給自足の原理とは,受刑者の生活は,善良な国民の税金によって支弁されているから,その衣食住に関する費用は,できる限り刑務作業の作業収入によって賄うように努めなければならないということであり,これらの原理は,戦後の行刑を支える柱となった。
 また,昭和23年には,受刑者分類調査要綱(訓令)が定められた。同要綱は,科学的な分類調査の実施を前提に,受刑者を,改善の難易,刑期,健康,年齢,性別その他の諸条件に従って適正に分類し,グループに編成することによって適切な処遇条件を樹立した上,処遇を効率的に実施する分類処遇制度を定めるものであった。
 そのほかにも昭和20年代には,通信教育制度の採用,篤志面接委員制度の新設,暗室に拘禁する懲罰である重屏禁の事実上の廃止,教誨制度への民間宗教家の導入など,処遇を充実させるための諸施策が実施された。