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 平成16年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/2 

2 入・退所状況

 4-2-3-1図は,昭和24年以降の少年鑑別所新入所人員の推移を見たものである。

4-2-3-1図 少年鑑別所新入所人員の推移

 少年鑑別所新入所人員は,昭和60年以降平成7年まで減少傾向を示していたが,8年以降増加に転じ,13年には,戦後における少年非行の第三の波とされる時期の少年鑑別所新入所人員のピークである昭和59年の数を超えた。平成14年はわずかに減少したものの,15年には前年と比較して296人(1.3%)増加している(巻末資料4-10参照)。
 4-2-3-2図は,平成15年の少年鑑別所新入所者について,男女別に年齢別構成比を見たものである。男子と比べ女子の方が低年齢で収容される比率が高い。

4-2-3-2図 少年鑑別所新入所者の男女・年齢別構成比

 4-2-3-3図は,同じく平成15年の少年鑑別所新入所者について,男女別に非行名別構成比を見たものである。男子は,すべての年齢層で窃盗の構成比が最も高く,次いで,年少少年では,傷害・暴行,恐喝の順,中間少年及び年長少年では,道路交通法違反,傷害・暴行の順となっている。女子は,年少少年では,虞犯の構成比が最も高く,次いで,傷害・暴行,窃盗の順,中間少年では,窃盗の構成比が最も高く,次いで,虞犯と傷害・暴行が同率で続いている。年長少年では,覚せい剤取締法違反の構成比が最も高く,窃盗が続いている。年齢層が上がるとともに,虞犯の構成比が低下し,反対に,覚せい剤取締法違反の構成比が上昇している。

4-2-3-3図 少年鑑別所新入所者の男女・年齢層・非行名別構成比

 4-2-3-4図は,平成15年の少年鑑別所退所人員の退所事由を見たものである。最も多い退所事由は保護観察であり,次いで,少年院送致,観護の措置の取消しの順となっている。また,検察官送致人員は,12年には304人であったが,少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)が施行された13年以降増加し,15年は423人と12年に比較して約4割増加した。

4-2-3-4図 少年鑑別所退所人員の退所事由別構成比