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 平成16年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/3 

3 証人等の被害についての救済制度

 証人等の被害についての給付に関する法律は,暴力団関係事件の捜査又は公判に関し,証人,参考人,その近親者等に対する傷害,暴行等の暴力事犯が発生するという状況の下で,昭和33年4月30日に公布され,同年7月から施行された。
 同法律は,証人又は参考人が刑事事件に関し裁判所,裁判官若しくは捜査機関に対し供述をし,又は供述の目的で出頭し,若しくは出頭しようとしたことにより,証人,参考人又はこれらの者の近親者が,他人からその身体又は生命に害を加えられたときは,国は,被害者等に対し,療養給付,傷病給付,障害給付,遺族給付,葬祭給付その他の給付を行うことを規定している。平成8年4月1日からは,同法律の一部改正により,被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となった障害により必要な介護を受けている場合における給付として,介護給付が設けられた。
 同法律施行後平成15年までの給付件数は5件である(法務省刑事局の資料による。)。