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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/3 

3 教育活動

 行刑施設における教育活動には,刑執行開始時の指導及び訓練,その後の教科教育,通信教育及び生活指導,並びに釈放前の指導及び援助がある。
 受刑者に対する教育活動は,施設外においても実施されており,受刑者の改善更生を図り,社会復帰させる上で重要な役割を果たしている。
 2-4-3-4表は,平成15年における施設外教育活動の実施状況を見たものである。

2-4-3-4表 施設外教育活動実施状況

(1) 刑執行開始時の指導及び訓練

 刑の執行のため行刑施設に新たに入所した者が円滑に受刑生活を送ることができるように,施設内における生活及び行動の在り方や処遇の内容を理解させるための指導及び訓練が実施されている。指導及び訓練の期間は,おおむね14日間である。

(2) 教科教育

 教科教育は,義務教育未修了者及び修了はしたが学力の低い者に対し,国語,数学,社会その他の必要な科目の履修又は補習を行うものである。
 松本少年刑務所は,地元中学校の分校を設け,全国の義務教育未修了の受刑者の中から適格者を集めて教育を行っており,平成16年3月には6人に卒業証書が授与されている(法務省矯正局の資料による。)。また,盛岡,松本及び奈良の各少年刑務所においては,地元県立高校の協力を得て,高校の通信制課程を受講させているほか,川越少年刑務所等においては,意欲のある受刑者に大学入学資格検定の受検指導を行い,受検の便宜も図っている。
 平成15年中の教科教育実施人員は,4,920人であり,その教育程度別内訳は,義務教育未修了者612人,義務教育修了のみの者2,461人,高校中退者856人,同卒業者668人等であった(法務省矯正局の資料による。)。

(3) 通信教育

 通信教育は,受刑者の一般教養,職業的知識,技術等の向上を図ることを目的として行われている。受講に要する費用を国が負担する公費生と,受講者自らが負担する私費生とがある。
 平成15年度(会計年度)中の受講者は,3,132人であり,その受講内容は,簿記,書道,ペン習字,英語,コンピュータ等である(法務省矯正局の資料による。)。

(4) 生活指導

 生活指導とは,健全な心身を培い,自立心及び遵法精神をかん養し,健全な社会生活を送るために必要な知識及び生活態度を身に付けさせるとともに,その情操を豊かにするために,日常生活の各場面で行われる相談,助言その他の必要な指導及び訓練をいう。行刑施設においては,クラブ活動,各種集会,講話,読書,カウンセリング等を実施しているほか,罪名又は犯罪に至る原因となった性行その他の円滑な社会復帰の障害となり得る要因に着目して,同じ類型に属する者を小集団として編成し,その社会適応上の問題点の改善に焦点を当てた指導を展開しようとする処遇類型別指導を実施している。処遇類型別指導として,覚せい剤乱用防止教育がほとんどの施設において実施されているほか,酒害教育,暴力団離脱指導,交通事犯防止指導等が実施されており,講話,集団討議,グループカウンセリング等が行われている。

(5) 仮出獄が見込まれている者等に対する釈放前の指導及び援助

 釈放前の受刑者に対して,釈放後の生活についての不安を解消し,将来の見通しを立て,社会生活への円滑な移行の実現を図り,改善更生の意欲を確実にすることができるように,釈放後の生活に直ちに必要となる事柄や更生保護制度に関する説明,帰住及び生計に関し必要な事項についての指導及び援助が,個々の受刑者にふさわしい内容及び方法で計画的かつ組織的に実施されており,その実施に当たっては,指導内容に応じて関係のある公私の団体及び民間の篤志家の協力を得ることに努めている。
 釈放前の指導及び援助の期間は,仮出獄が見込まれている者については原則として2週間,刑期終了による釈放の日が近づいた者については原則として1週間である。