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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/7 

7 民間協力

 行刑施設の運営,とりわけ教育活動において,篤志面接委員,教誨師等の民間篤志家の援助及び協力は重要な地位を占めている。

(1) 篤志面接

 篤志面接は,個々の受刑者が抱えている精神的悩み,家庭,職業,将来の生活計画等の問題について,民間篤志家である篤志面接委員の助言指導を得て,その解決を図ろうとするものであり,重要な処遇手段の一つとして定着している。篤志面接委員は,学識経験者,宗教家,更生保護関係者等の中から,矯正施設の長が推薦し,矯正管区長が委嘱するものであり,任期は2年で,再委嘱されることができる。
 平成14年12月31日現在における篤志面接委員は,1,172人で,その担当分野別内訳は,文芸206人,教育199人,宗教154人,更生保護140人,法律(法曹)92人,商工63人,社会福祉38人等となっている。14年における篤志面接相談内容別実施回数は,総数で1万5,088回で,その内訳は,教養が5,040回,趣味が3,394回,精神的煩もんが1,712回の順となっている(法務省矯正局の資料による。)。
 なお,篤志面接活動の充実を図るため,篤志面接委員の全国組織として財団法人「全国篤志面接委員連盟」が結成されている。

(2) 宗教教誨

 宗教教誨は,信仰を有する者,宗教を求める者及び宗教的関心を有する者の希望に基づいて,民間の篤志宗教家(「教誨師」と呼ばれる。)により行われる宗教上の説話,宗教行事,読経等のことであり,被収容者の信教の自由を保障し,宗教的欲求を充足する機会を与えることを目的とするものである。
 平成14年12月31日現在における教誨師数は1,510人であり,14年の宗教教誨の実施状況は,集団に対する教誨が9,127回,個人に対する教誨が6,818回となっている(法務省矯正局の資料による。)。
 なお,教誨師の全国組織として,財団法人「全国教誨師連盟」がある。