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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節/3 

3 その他

 平成13年3月に,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年11月29日制定,平成12年法律第130号)が施行された。同法は,国会議員又は地方公共団体の議員若しくは長が,国若しくは地方公共団体が締結する売買等の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し,請託を受けて,その権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせるようにあっせんすることなどにつき,その報酬として財産上の利益を収受することなどを処罰の対象とするとともに,国会議員の公設秘書についても同様の処罰規定を置いている。その後,国会議員のいわゆる私設秘書(国会議員に使用され,当該議員の政治活動を補佐する者)を犯罪主体に加える改正法が成立し(平成14年法律第91号),14年8月から施行されている。