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1 概説 少年に対する保護観察の種類には,保護処分に付された少年を対象とするものと,刑の言渡しを受けた少年を対象とするものがある。
保護処分に付された少年を対象とする保護観察には,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(保護観察処分少年)に対するもの,[2]家庭裁判所の決定により少年院に送致された後,地方更生保護委員会の決定により仮退院を許された者(少年院仮退院者)に対するものとがある。これらのうち,少年院からの仮退院は,在院者が処遇の最高段階に達し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当と認められるとき,あるいは,処遇の最高段階に達していなくとも,本人の努力により成績が向上し,保護観察に付することが本人の改善更生のために特に必要であると認められるときに,許可される。仮退院の申請に対する地方更生保護委員会における許否の状況を見ると,棄却される例は少なく,平成13年では許可人員は5,809人(前年比7.3%増)であり,棄却されたのは1人(前年4人)となっている(巻末資料2-12参照)。 刑の言渡しを受けた少年を対象とする保護観察には,[3]実刑に処せられた後(実刑の種類に関しては,少年特有の制度として,不定期刑がある。),地方更生保護委員会の決定により仮出獄を許された者(仮出獄者)に対するもの,[4]刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(保護観察付き執行猶予者)に対するものとがある。 平成13年における20歳未満の仮出獄者の新規受理人員は0人(前年2人)であり,不定期刑を受けた少年受刑者(言渡し後,20歳に達した者を含む。)の仮出獄許可人員は18人,棄却は0人となっている。また,20歳未満の保護観察付き執行猶予者の新規受理人員は,21人(前年は21人)である(保護統計年報による。)。 本節では,少年に対する保護観察のうち,前述のように[3]及び[4]は数が少ないので,主に[1]の保護観察処分少年及び[2]の少年院仮退院者について述べる。 |