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 平成14年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節/1 

第4節 少年院における処遇

1 概説

 少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下,「少年院収容受刑者」という。)を収容し,これに矯正教育を授ける施設であり,平成14年4月1日現在,全国に本院52庁,分院1庁が設置されている。
 少年院には,収容少年の年齢,犯罪性の程度及び心身の状況に応じて,以下の4種類があり,医療少年院を除き,男女の別に設けられている。
[1]初等少年院 心身に著しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者
[2]中等少年院 心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者
[3]特別少年院 心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね16歳以上23歳未満の者。16歳未満の少年院収容受刑者も収容することができる。
[4]医療少年院 心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者
 このうち,初等少年院及び中等少年院は,短期処遇(一般短期処遇と特修短期処遇に分かれる。)を実施する少年院と長期処遇を実施する少年院に区分されている。
 少年院をどの種類の少年院に送致するかは,家庭裁判所の審判において決定され,この決定のもとに,具体的にどこの少年院に送致するかは,少年鑑別所において指定する。審判では,少年院の種別の他に,短期処遇が適当である旨の処遇勧告が付されることがあり,その場合は,処遇勧告に沿って短期処遇を行う少年院を指定することになる。
 少年院送致の決定を受けた者の収容期間は,法令上,原則として20歳に達するまでとなっている。ただし,少年院送致決定から20歳に達するまでの期間が1年に満たない場合には,送致から1年間に限り収容を継続することができる。
 短期処遇の少年院には,少年の持つ問題性が単純又は比較的軽く,早期改善の可能性が大きいため,短期間の継続的・集中的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できる者を収容している。短期処遇は,収容期間を6か月以内とする一般短期処遇と,非行性が一般短期処遇の対象者より進んでいない収容期間を4か月以内とする特修短期処遇の二つに区分されている。長期処遇の少年院には,短期処遇になじまない者を収容し,運営上,原則として収容期間は2年以内としているが,少年院法の許容する範囲において収容期間の延長もなされる。
 一般短期処遇には三つの処遇課程が,長期処遇には五つがおかれている。これら少年院の分類処遇制度を示したものが4-2-4-1図である。

4-2-4-1図 少年院分類処遇制度

 少年院長は,少年に対する矯正の目的を達したと認める場合には退院の申請を,少年が処遇の最高段階に向上し,仮に退院を許すのが相当と認める場合には仮退院の申請を,地方更生保護委員会に対して行う。
 なお,少年院収容受刑者に対しては,16歳に達するまでの間,他の少年と居室,教室等を別にした上で,矯正教育が行われる。