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 平成14年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/(11) 

(11) 少年事件

 少年事件については,平成13年4月に施行された少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)により,被害者への配慮の充実を図るため,被害者等による記録の閲覧及び謄写,被害者等の申出による意見の聴取,被害者等に対する通知等について,新たな手続が設けられた。
 すなわち,家庭裁判所は,審判開始決定後,被害者等から申出があるときは,犯罪少年又は触法少年に係る保護事件の非行事実にかかる部分の記録について,損害賠償請求権の行使のために必要がある等正当な理由があり,少年の健全な育成に対する影響,事件の性質,調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは,審判係属中の場合も含めて,被害者等に事件記録を閲覧,謄写させることができるとされた。
 また,事件の性質,調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当でないと認める場合でない限り,犯罪少年又は触法少年の被害者等から申出があれば,家庭裁判所は,自ら被害に関する心情その他の事件に関する意見を被害者等から聴取し又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとされた。
 さらに,被害者等から申出があれば,犯罪少年又は触法少年に係る事件の終局決定をした場合において,家庭裁判所は,被害者等に対し,少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認めれられるものを除いて,少年及びその法定代理人の氏名及び住居,決定の年月日,主文及び理由の要旨について通知するものとされた。