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 平成14年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/3 

3 各種の施策

(1) 分類処遇制度

 分類処遇制度は,保護観察官の専門性を効率的に発揮し,特に資質,環境に問題の多い保護観察対象者に対して,保護観察官による計画的かつ直接的処遇を積極的に実施する施策として昭和46年に導入された制度である。分類処遇制度には,科学的な知見に裏打ちされた一定の基準に基づき,保護観察対象者を処遇の難易度に応じてA・Bの2段階に分類し,問題が多く処遇が困難と予測されたA分類の者に対しては,保護観察官は自ら本人,家族その他の関係者と接触して直接指導助言を行い,関係機関との連絡等を積極的に行うとともに,保護司に対しても連絡,協議等を積極的かつ効率的に行うこととされている。
 2-5-3-4図は,A分類とされた者の比率について,平成元年以降の推移を見たものである。

2-5-3-4図 A分類率の推移

 仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者のいずれにおいても,平成11年以降若干の減少の傾向が見られるが,仮出獄者においては,4年に20%を超えて以降,依然として20%台を維持している。

(2) 類型別処遇制度

 類型別処遇制度は,保護観察対象者のもつ問題性その他の特性を,犯罪・非行の態様,環境条件等により10区分に類型化した上,類型ごとに具体的な処遇指針を例示し,その特性に焦点を合わせた効率的処遇を展開することを目的とした制度であり,分類処遇とは別の角度から処遇を充実させる施策として平成2年に導入された制度である。平成13年12月31日現在,「覚せい剤事犯」類型には,仮出獄者の26.3%,保護観察付き執行猶予者の20.4%が,それぞれ該当しているほか,「暴力組織関係」類型には同じく3.3%と4.5%,「性犯罪」類型には同じく4.7%と4.3%が,それぞれ該当している(法務省保護局の資料による。)。

(3) 長期刑仮出獄者に対する保護観察

 無期刑を含む長期刑仮出獄者に対しては,特に保護観察の充実・強化が図られている(長期刑受刑者に対する仮出獄審理については,本章第2節3(2)参照)。
 地方委員会が相当と認め,かつ,本人の同意を得た事案については,仮出獄当初の1か月間,更生保護施設に居住させ,生活訓練を中心とした処遇及び職業についての援助等を行い,早期に円滑な社会生活へ移行させることを目的とした処遇を計画的・集中的に行う中間処遇を実施している。平成13年の中間処遇実施対象者は110人である(法務省保護局の資料による。)。
 さらに,平成12年7月から,仮出獄後1年間(仮出獄の期間が1年に満たないときは,その期間)を重点的な処遇期間として,この間の保護観察官による直接的関与を強化するほか,被害者及び遺族に対する被害弁償・慰謝の措置の具体的方法について保護観察開始当初から継続的に指導・助言していくなどの処遇が実施されている。