4 保護観察処遇の状況
(1) 成績良好者に対する措置 保護観察の期間中に行状が安定し,再非行のおそれがなくなったと認められる者に対しては,良好措置が執られる。保護観察処分少年については,保護観察所長が決定する,(ア)保護観察を終了させる解除,(イ)保護観察を一時停止させる良好停止があり,少年院仮退院者については,地方更生保護委員会の決定により保護観察を終了させる退院がある。 平成12年に執られた良好措置は,解除が4万6,426人(前年4万7,747人)で,そのうち交通短期保護観察少年が2万8,041人(同2万9,723人)であり,良好停止が104人(同100人),退院が885人(同863人)となっている(保護統計年報等による。)。
(2) 成績不良者に対する措置 保護観察の期間中に遵守事項違反,再非行等があった者に対しては,不良措置が執られる。保護観察処分少年については,家庭裁判所に対して保護観察所長が新たな処分を求める通告,少年院仮退院者については,保護観察所長の申出と地方更生保護委員会の申請を経て,家庭裁判所の決定により少年院に再収容する戻し収容がある。 平成12年に執られた不良措置は,通告32人(前年36人),戻し収容17人(同11人)となっている(保護統計年報等による。)。
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