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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/1 

第3節 受刑者の処遇

1 処遇の基本制度

 行刑施設における受刑者処遇の基本は,刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生及び社会復帰を図ることに置かれている。受刑者処遇の基本制度として,個々の受刑者のもつ問題点を明らかにするための科学的調査の結果に基づいて集団を編成して,各集団に応じた有効な処遇を行う分類処遇制度及び刑の執行の過程に四つの階級(第1級ないし第4級)を設け,入所当初の最下級(第4級)から,その行刑成績に応じて順次上級に進級させる累進処遇制度があり,受刑者の資質に応じ,交通事犯受刑者を収容する行刑施設では開放的処遇も実施されている。
 行刑施設における受刑者処遇の流れを示したものがII-12図である。

II-12図 受刑者処遇の流れ

(1) 分類処遇制度

 受刑者の改善更生及び社会復帰を図るためには,個々の受刑者のもつ人格特性及び環境的・社会的諸問題に対応した処遇を行う必要がある。個々の受刑者のもつ問題点を明らかにするための科学的調査を分類調査といい,その結果に基づいて処遇計画を立て,その計画を効果的に実施するための集団を編成して,各集団に応じた有効な処遇を行うことが分類処遇である。
 新たに刑が確定して行刑施設に入所した受刑者は,その時点で行われる分類調査の結果によって,収容分類級(収容する施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級)が判定され,収容する施設が決定される。
 平成12年12月31日現在における受刑者の収容分類級別人員及びその構成比はII-15表のとおりである。

II-15表 受刑者の収容分類級別人員

 分類処遇体制を充実する施策の一環として,矯正管区ごとに,分類センターとしての機能を営む施設(札幌・宮城・名古屋・広島・高松・福岡の各刑務所,川越少年刑務所及び大阪拘置所)が指定され,新たに刑が確定した受刑者で,16歳以上28歳未満の男子のうち,執行刑期が1年以上で,かつ,施設において刑の執行を受けたことのない者について精密な調査を行っている。また,14歳以上16歳未満の受刑者のうち,執行刑期が3月以上の者については,東京矯正管区の分類センターである川越少年刑務所に収容して調査を実施することとしている。
 なお,受刑者自身の態度の変容等を含めたその後の事情変更に応じて処遇計画を柔軟に修正する必要上,定期又は臨時の再調査が行われている。
 II-13図は,過去20年間の収容人員の推移を収容分類級別に見たものである。

II-13図 受刑者の収容分類級別収容人員の推移

(2) 累進処遇制度

 累進処遇制度は,受刑者の自発的な改善への努力を促すために設けられたもので,刑の執行の過程に四つの階級(第1級ないし第4級)を設け,入所当初の最下級(第4級)から,その行刑成績に応じて順次上級に進級させ,それにつれて漸進的に優遇の付与及び自由制限の緩和を行って社会生活に近づけるとともに,共同生活における責任を加重することにより,社会適応性を高める処遇方法である。

(3) 開放的処遇

 開放的処遇は,受刑者の自律心及び責任感に対する信頼を基礎として,施設の物的設備と人的措置における拘禁度を緩和する処遇形態である。この処遇は,主に交通事犯受刑者を収容する行刑施設で実施されている。また,開放的処遇は構外作業の形態としても行われており,この種のものとして,鱒川農場(函館少年刑務所付設),大井造船作業場(松山刑務所付設)等がある。開放的処遇を行う施設では,居室,食堂,工場等は原則として施錠せず,行刑区域内では戒護者を付けず,面会もなるべく立会者なしで行わせており,生活指導,職業訓練等,社会復帰に必要な教育的処遇を積極的に実施している。