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 平成11年版 犯罪白書 第5編/第7章/第7節/4 

4 被害者補償制度

 犯罪被害者補償制度は,1967年にサスカチュワン州において導入されたのを皮切りに,その後各州で同様の制度が導入され,現在では,大半の州で導入されている。運用は,すべて各州にゆだねられている。
 対象は暴力犯罪で,犯罪被害者の大部分を占める財産犯の被害者は対象外となっている。被害者が死亡している場合には,遺族に対して給付される。
 犯罪被害者補償に関する事務を担当する部局は州によって異なり,専門の委員会(被害者補償委員会)が設けられているところ,労働災害補償機関が兼務しているところ,州の裁判官が行うところなどがある。