1 保護司組織 保護司は,全国を903(平成11年4月1日現在)の区域に分けて定められた保護区のいずれかに属し,各地域において活動を行う。通常,保護司は,居住地により所属保護区が決まり,地域の事情や社会資源に精通する利点をいかして,当該保護区内に居住する保護観察対象者の改善更生を助けるとともに,犯罪予防活動を展開している。 保護司法の一部を改正する法律(平成11年4月施行)により,保護司の職務を支援する組織として,保護区単位の保護司会及び都道府県単位(ただし,北海道にあっては法務大臣が定める区域単位。)の保護司会連合会がそれぞれ法定化され,併せて,その任務についても規定された。このほかに,地方委員会の管轄区域ごとに地方保護司連盟,全国組織として社団法人「全国保護司連盟」が,それぞれ組織されている。 これらの保護司組織は,保護司の自主研修の運営,犯罪予防活動の推進,“社会を明るくする運動″の実施,保護司相互の援助と連携,協力組織及び社会資源の開拓と育成,保護観察所や地方公共団体等関係機関・団体との連絡・協調,保護司活動の推進等に重要な機能を果たしている。
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