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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/3 

3 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待をしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとうなどの行為)により起訴された20歳以上の女子が有罪となり,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することかできる。
 婦人補導院の被収容者は概して高齢で,心身に何らかの障害を有する者が多い。その処遇に当たっては,規律ある,明るく開放的な環境の下で,指導職員との人間的触れ合いを深めながら,在院者個々の特性に応じて,職業補導,生活指導を行い,医療措置を講じているほか,再犯防止の観点から視聴覚教材を利用した学習や個別指導を行っている。
 平成8年に婦人補導院に新たに収容された者はいなかった。これまで年間の新収容人員が最も多かったのは,昭和35年の408人である。(巻末資料II-28参照)