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未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の判決を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後,再審等で無罪となった者等に対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることが,刑事補償法(昭和25年法律第1号)に規定されている。
II-18表は,昭和62年以降の10年間について,刑事補償法による刑事補償の状況を見たものである。 II-18表刑事補償決定の人員・補償日数・刑事補償金額 1日当たりの平均補償金額は,昭和62年には約6,000円であったものが,平成8年には約1万円となっている。 |