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6 更生保護施設 事業法による更生保護事業には,継続保護事業,一時保護事業及び連絡助成事業の3種類があるが,このうち宿泊保護等の継続保護事業を行う施設を「更生保護施設」という。
ここでは,この更生保護施設について述べることとする。 更生保護施設は,それぞれ男女別及び成人・青少年別に設置し,又は同一施設内を区分して被保護者を収容しているが,平成8年4月1日現在における種類別施設数(事業休止中の施設を除く。)を見たのがII-37表である。 II-37表 更生保護施設の種類別施設数(平成8年4月1日現在) 更生保護施設は,[1]保護観察対象者又は更生緊急保護の対象者で,保護観察所長から委託された者(委託保護),[2]更生緊急保護の所定期間経過等のため委託が切れた者,委託がなされていない者等(任意保護)に対して,宿泊供与のほか,食事給与,就職援助,相談・助言等の保護を行っている。II-38表は,最近5年間における更生保護施設への委託保護人員を被保護者の種類別に見たものである。 II-38表 更生保護施設への委託人員(平成3年〜7年) II-39表は,平成2年度(会計年度をいう。以下,本項において同じ。)以降における更生保護施設の年間宿泊可能延べ人員,年間宿泊延べ人員(任意保護を含む。),年度末施設数及び収容率を見たものである。II-39表 更生保護施設における宿泊保護人員(平成2〜6各会計年度) II-57図は,平成7年に刑務所を出所した者について,帰住予定地別構成比を見たものである。満期釈放者と仮出獄者に分けて見ると,「更生保護施設」に帰住する者の比率は,仮出獄者が満期釈放者に比べて格段に高く,その分,満期釈放者は「その他」(具体的な帰住予定地についてあてのない者を含む。)の占める比率が高くなっている。また,満期釈放者と仮出獄者とを合わせた総数について,入所回数別に見ると,入所回数の多い者ほど,父母等の引受人が得にくくなって,「更生保護施設」や「その他」を帰住予定地とする者の比率が高くなっている。II-57図 出所者の帰住予定地別構成比(平成7年) |