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4 少年の保護事件に係る補償 少年鑑別所や少年院に収容されるなど身体の自由を拘束された少年が,審判に付すべき事由が認められず不処分決定や保護処分取消決定等を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付されることが「少年の保護事件に係る補償に関する法律」(平成4年9月1日施行)に規定されている。
II-15表は,平成4年から6年までの間の,同法による補償の状況を見たものである。 II-15表 少年保護事件に係る補償決定の人員・補償日数・補償金額(平成4年〜6年) |