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 平成 8年版 犯罪白書 第1編/第4章/第1節/3 

3 事犯の処理

 教団代表者は,平成7年5月16日逮捕された後,同年6月6日から翌8年3月5日までの間,計11回にわたって公訴を提起され,現在公判継続中である。全起訴事実を社会的事象としその事件単位で見れば,上記の8件を含み計17件となる。その内訳は,地下鉄サリン事件をはじめ殺人(未遂,予備)事件が11件,逮捕監禁致死事件が1件,麻薬取締法違反が2件(LSD及びメスカリン密造),その他,薬事法違反(麻酔剤密造),武器等製造法違反(自動小銃密造),覚せい剤取締法違反(覚せい剤密造)各1件である。
 教団関係者の犯罪については,延べ744人(実人員456人)が各地の地方検察庁38庁で受理されている。そのうち公判請求されたのは延べ351人(同179人),略式請求は20人,家庭裁判所送致は7人,不起訴処分は延べ364人(同319人)である(残り2人は処分保留。なお,実人員については,同一人について複数の事件送致があり,その一部につき公判請求し,その余を不起訴処分とした場合,両方に計上する扱いである。
 公判請求に係る者については,これまで123人に有罪判決が言い渡され,うち107人について確定している。その内訳は,懲役刑121人(うち執行猶予付き71人),罰金刑2人である(数値はいずれも平成8年8月31日現在。法務省刑事局の資料による。)。