2 薬物関係事犯の司法共助 最高裁判所事務総局刑事局の資料によれば,最近10年間における,薬物関係事犯の司法共助のうち,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して嘱託した件数は,平成5年のオーストラリアに対する証人召喚状送達1件のみであり,我が国の裁判所からの嘱託に基づいて外国に駐在する我が国の領事等が行った刑事裁判関係書類の送達件数は,2年と6年の2件であり,いずれもアメリカにおける証人召喚状送達で,証拠調べ等の共助の例はない。 なお,外国の裁判所から我が国の裁判所に対し嘱託された薬物関係事犯の書類の送達,証拠調べ等の共助の例はない。
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