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4 被疑事件の処理 II-5図は,最近10年間における検察庁の終局処理人員を見たものであるが,昭和62年以降,起訴猶予人員が,それ以前より増加している。
平成6年における処理区分別構成比は,公判請求4.3%,略式命令請求50.9%,起訴猶予29.2%,その他の不起訴1.7%,家庭裁判所送致13.9%となっており,起訴率は64.1%(前年より1.9ポイント下降),起訴猶予率は34.6%(同1.9ポイント上昇)となっている(巻末資料II-2表及びII-3表参照)。 II-5図 検察庁の終局処理人員(昭和60年〜平成6年) II-6図及びII-7図は,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。交通関係業過を除く刑法犯はほぼ一定であるが,昭和62年以降,交通関係業過の起訴猶予率が上昇し,それとともに起訴率が下降している(巻末資料II-3表参照)。II-6図 起訴率の推移(昭和60年〜平成6年) II-7図 起訴猶予率の推移(昭和60年〜平成6年) II-2表は,最近5年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。心神喪失で不起訴となった者は,前年より58人(11.7%)減少して436人となっており,総数の0.6%を占めている。II-2表 不起訴処分における理由別人員 |