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2 被疑事件の受理 II-3図は,最近10年間における検察庁の新規受理人員を見たものである。刑法犯の受理人員に大きな変動はないのに対し,特別法犯のうち道交違反の受理人員が,昭和62年以降減少している。これは,主として,同年4月1日施行の道路交通法の改正により,交通反則通告制度の適用範囲が拡大されたことによるものと思われる(巻末資料II-1表参照)。
II-3図 検察庁の新規受理人員(昭和60年〜平成6年) 平成6年における新規受理人員のうち,刑法犯は91万2,353人(総数の43.5%),特別法犯は118万2,694人(同56.5%)であり,交通関係業過を除く刑法犯は25万3,165人(同12.1%),道交違反を除く特別法犯は8万5,222人(同4.1%)となっている。また,交通関係業過は総数の31.5%,道交違反は総数の52.4%を占めており,この両者で総数の83.8%を占めている。II-4図は,平成6年における受理人員に占める少年の割合を罪名別に見たものである。総数に占める少年の割合は,14.2%であるが,罪名別に見ると,横領(大部分が遺失物横領),毒劇法違反,窃盗等の少年比が高い(巻末資料II-1表参照)。 II-4図 検察庁新規受理人員の罪名別少年・成人構成比(平成6年) |