前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 6年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/1 

1 保護処分対象少年の特性

 (1)非行の種類
 III-8表は,平成5年に新たに保護観察処分を受けた少年(交通短期保護観察少年を除く。以下「保護観察処分少年」という。)及び少年院新収容者について,処分を受ける原因となったそれぞれの本件非行の種類を見たものである。保護観察処分少年では交通事犯,少年院新収容者では財産犯の比率がそれぞれ高い。

III-8表 非行の種類別構成比

 また,男女別に見ると,男子では,交通事犯及び財産犯の占める比率が高く,この二つで,保護観察処分少年の75.8%,少年院新収容者の57.7%を占めている。女子では,保護観察処分少年にあっては交通事犯,少年院新収容者にあっては薬物事犯の比率がそれぞれ高い。
 III-9表は,非行の種類の中で比率の高い財産犯,交通事犯,薬物事犯のそれぞれの推移を見たものである。女子の少年院新収容者では財産犯が低下傾向にあるが,薬物事犯の比率は高くなっている。その他の非行の種類については,年次により若干の変動はあるものの,ほぼ横ばいで推移している。

III-9表 非行の種類別比率の推移

 (2)保護処分歴
 矯正統計年報及び保護統計年報によれば,本件処分前に保護処分歴を有しない者の比率は,平成5年では,保護観察処分少年にあっては37.9%(元年36.6%),少年院新収容者にあっては18.7%(同16.4%)であり,この比率は上昇傾向にある。
 (3)薬物等使用関係及び不良集団関係
 III-10表は,非行時において,薬物等を使用していた者(以下「薬物使用者」という。)及び不良集団と交渉を持っていた者(以下「不良集団交渉者」という。)について,平成5年の状況を見たものである。

III-10表 薬物等使用関係及び不良集団関係構成比

 保護観察処分少年及び少年院新収容者のうち,本件非行が薬物事犯であった者のそれぞれの総数に占める比率は,III-9表のとおり,8.1%,13.9%であるにもかかわらず,保護観察処分少年及び少年院新収容者のうち,薬物等使用者の占める比率は,III-10表のとおり,それぞれ25.8%,44.4%である。男女別に薬物等使用者の占める率を見ると,保護観察処分少年,少年院新収容者共に,女子が男子に比べて高い。III-11表は,薬物等使用者数の推移を見たものである。
 保護観察処分少年,少年院新収容者共に,減少傾向にあり,平成元年を100とする指数で見ると,5年では,保護観察処分少年にあっては68,少年院新収容者にあっては80となっている。次に,不良集団交渉者は,III-10表のとおり,保護観察処分少年では37.3%を占めるのに反し,少年院新収容者では60.0%を占めている。III-12表は,不良集団のうち,暴走族と地域不良集団の比率の推移を見たものである。暴走族との交渉については保護観察処分少年,少年院新収容者共に高くなっているが,地域不良集団との交渉は,共に低下している。

III-11表 薬物等使用者の推移

III-12表 不良集団交渉者の比率の推移

 (4)生活程度
 III-21図は,保護者の生活程度を見たものである。少年院新収容者のうち,貧困である者の比率は,保護観察処分少年のそれと比較して,約3倍になっている。貧困である者の比率は,保護観察処分少年,少年院新収容者共に,年々低下し,平成元年においては,保護観察処分少年は9.4%,少年院新収容者は27.3%であったものが,5年では,それぞれ5.7%,19.6%に低下している。

III-21図 生活程度別構成比

 (5)職業生活
 III-22図は,昭和59年から平成5年までの10年間における保護観察処分少年と少年院新収容者の学職別構成比を見たものであるが,この10年間の動向には大きな変動はなく,無職者の占める比率は,保護観察処分少年の約2割に比べ,少年院新収容者では約5割となっており,少年院新収容者の無職者の占める比率が高い。

III-22図 学職別構成比の推移

 (6)教育程度
 III-23図は,教育程度を見たものである。

III-23図 教育程度別構成比

 平成5年の少年院新収容者では,半数を超える64.9%の者が中学校までの学歴(在学,中退を含む。)となっているが,その比率の推移を見ると,III-13表のとおり,保護観察処分少年,少年院新収容者共に低下しており,逆に,高等学校中退者の占める比率は,共に上昇している。

III-13表 学歴が中学校以下である少年等の比率の推移

 (7)居住状況
 III-24図は,平成5年の,本件非行時における家族との同居状況を見たものである。家族と同居する者の比率は,男女共に,保護観察処分少年が少年院新収容者よりも高い。女子の保護観察処分少年の約9割が家族と同居しているのに対し,少年院新収容者では,約5割にすぎない。

III-24図 居住状況別構成比