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 平成 6年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/2 

2 少年審判

 最近10年間の少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移を,一般事件及び道交違反事件の別に見ると,II-16図のようになる。
 道交違反事件の受理人員は,昭和61年までは一般事件より多かったが,62年に交通反則通告制度の適用範囲が拡大されたことにより激減し,以後,減少を続けている。これに対し,一般事件の受理人員は,63年までおおむね横ばいで,平成元年からは減少しつつある。最近の家庭裁判所受理人員の減少傾向は,昭和62年以来の道交違反事件の減少による影響と思われる。
 II-17図は,交通事犯及び虞犯を除く一般保護事件について,平成4年における家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。
 終局処理人員を罪名別に見ると,窃盗が最も多く,以下,横領,毒劇法違反,傷害の順となり,この順位は昭和60年以降変化していない(巻末資料II-8表参照)。

II-16図 少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移

II-17図 少年一般保護事件の家庭裁判所終局処理人員構成比(平成4年)

 II-18図は,平成4年における交通非行少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。II-17図の一般保護事件の処理状況と比較すると,終局処理の内容に大きな相違があることが認められる。

II-18図 交通非行少年の家庭裁判所終局処理人員構成比

 交通関係業過事件と道交違反事件とでは,終局処理別の順位は変わらないが,処理人員の構成比には相違が見られる。特に,検察官送致となる者の比率は,道交違反事件の方が交通関係業過事件より11.2ポイント上回っており,その分不処分の割合が少ない。
 II-19図は,平成4年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。一般保護事件に比較すると,保護観察,少年院送致等の保護処分の比率が高い。

II-19図 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員構成比