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 平成 6年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節/4 

4 被疑事件の処理

 II-5図は,最近10年間における検察庁の終局処理人員を見たものであるが,昭和62年以降,起訴猶予人員が,それ以前より増加している。
 平成5年における処理区分別構成比は,公判請求4.2%,略式命令請求52.2%,起訴猶予27.4%,その他の不起訴1.7%,家庭裁判所送致14.6%となっており,起訴率は66.0%(前年より2.1ポイント下降),起訴猶予率32.7%(同2.2ポイント上昇)となっている(巻末資料II-2表及びII-3表参照)。

II-5図 検察庁の終局処理人員

 II-6図及びII-7図は,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。交通関係業過を除く刑法犯はほぼ一定であるが,昭和62年以降,交通関係業過の起訴猶予率が上昇し,それとともに起訴率が下降している。これは,検察庁において,62年以降,交通関係業過事件についての処理の在り方等の見直しが行われたことによるものである(巻末資料II-3表参照)。

II-6図 起訴率の推移

II-7図 起訴猶予率の推移

 さらに,平成5年における終局処理区分別構成比を一般事件と交通事件に分けて見たものが,II-8図である。

II-8図 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比

 交通関係業過と道交違反の公判請求の比率は,いずれも一般事件と比べて極めて低く,道交違反の略式命令請求の比率は84.6%と極めて高い。また,交通関係業過の不起訴(そのほとんどは起訴猶予)の比率が76.7%であるのに対し,道交違反のそれは4.5%と低い。
 また,最近5年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものが,II-2表である。心神喪失で不起訴となった者は,前年より90人(22.3%)増加して494人となっており,総数の0.6%を占めている。

II-2表 不起訴処分における理由別人員