証人等の被害についての給付に関する法律は,刑事事件の証人又は参考人が,裁判所,裁判官又は捜査機関に対して供述を行い,又はそのために出頭することについて,その者や近親者が他人から身体又は生命に害を加えられた場合に,国において療養その他の給付を行うことを規定している。また,昭和60年6月1日からは,同法の一部改正により,国選弁護人がその職務を行い,又は行おうとしたことにより,同人又はその近親者が,上記同様の被害を受けた場合にも,給付が行われることとなった。
この法律による給付は,給付を受けようとする者が法務大臣に対して請求し,その裁定によって支給される。
この法律は,昭和33年から施行されており,36年に2件,39年に1件,44年に1件,58年に1件,それぞれ支給がなされているものの,59年以降においては給付該当事例がない(法務省刑事局の資料による)。