第3編 少年の非行と処遇
第1章 少年非行の動向と特質
第1節 少年非行の動向 少年非行とは,[1]14歳(刑事責任年齢)以上20歳未満の少年による犯罪行為,[2]14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れる行為をしたが,刑事責任年齢に達しないため責任を問われない行為)及び[3]虞犯(保護者の正当な監督に服しない性癖,不良交際など,その行為自体は,犯罪・触法行為ではないが,性格・環境から見て,将来犯罪・触法行為をするおそれがあると認められる行状)という3種類の行為又は行状を総称する概念である(少年法3条1項)。 犯罪現象として少年非行の動向を見る場合には,それ自体としては犯罪ではない虞犯については,犯罪行為及び触法行為とは区別するのが相当である場合が多い。そこで,本章では,特に断りのない限り,刑罰法令に触れる違法行為という意味で,犯罪行為と触法行為を包括して「非行」と呼ぶこととし,非行少年の検挙と補導を併せて検挙と呼び,虞犯少年の補導と区別することとする。 以下,各種の犯罪統計のほかに,法務総合研究所が法務省刑事局と共同で実施している「犯罪少年の実態調査」(全国の検察庁が新規に受理した道交違反,業過及び簡易送致事件を除く少年事件の中から無作為に10分の1を抽出して行った調査である。以下「法務省の特別調査」という。)の結果も利用して,最近の少年非行の動向,特質及び背景について述べることとする。
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